NO.9800913
眞子様年内結婚へ
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313 名前:匿名さん:2021/09/02 09:00
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洋菓子店の関係者によると、
「18年の春から19年の秋にかけてだったと思います。会社が加入する『東京都洋菓子健康保険組合』の傷病手当金の給付を申請し、佳代さんは1年半にわたって休職中の支給を受けていました」
佳代さんは、組合が定める最長の支給期間、1年6カ月の“フル受給”で傷病手当を受け取ることに。だが、
「洋菓子店を休んで療養していたはずの期間、佳代さんは軽井沢の友人の元に身を寄せ、住み込みながら仕事に就いていました。佳代さんは、軽井沢で喫茶レストランを経営する女性と以前から親交があり、その店を手伝うことになったのです」(佳代さんの知人)
この期間、「働けない」という理由で店を休み、健保組合から給付を受けていたにも拘わらず、別のレストランで働いていたわけである。受給中は、傷病の治療に専念すべきではないのか。健康保険を所管する厚生労働省に尋ねると、
「一概には言えませんが、傷病手当金の受給中にアルバイトをしていても認められることはあります。例えば本来の仕事ができない状態でも、もっと負担の軽い職場、あるいはまったく別の業務が求められる職場であれば働くことが可能というケースです。ただし、同じような業務に就き、その負担も同程度であれば、すでに職場に復帰できると見なされ、受給の対象者から外されることになろうかと思います」