NO.9823377
相続がよくわからない
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6 名前:匿名さん:2021/09/09 11:35
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生命保険の受取金は受取人の固有財産で遺産分割の対象にはならない。
だから法律通りなら、生命保険の主さん受け取り分は主さんが受け取って、それ以外のお母さんの財産を相続人で法定通りに分けることになります。
主さんが実家に住んでいる兄弟に思うところがあって、生命保険の受取金は全部もらうけどそれ以外のお母さんの財産は全部半分けしたいなら法律上はできます。
よくあるのは住んでいる家は住んでいる兄弟がもらって、その家の価格をお金に換算してそれ以外の現金と合わせて平等になるように分けるというもの。
つまり家の価値がなければ兄弟が家+現金、主さんが現金で、同じ金額になるように分ける。
ちょっと面倒なのは家の価値が高くて現金で調整ができない時で、その場合は家をもらう兄弟が自分でお金を足して自分が受け継ぐ家の価値と主さんが受け取る金額が同じになるようにする。(たいていもめる)
お母さんが生命保険に入っているのは後者の状況を危惧しているからで、「あなたには生命保険のお金をあげるから家は兄弟に譲ってほしい」ってことなんじゃないかな。