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NO.9928055

親の介護

3 名前:匿名さん:2021/10/18 21:56
親族は相互に扶養義務があるでしょう。
親は子どもを、成長した子どもも親を扶養する義務がある。

絶縁したとかって、心情的なもので本当に縁を絶つことは出来ないよね。例えば他の人の養子になっても実両親が消えるわけじゃない。

コピペ
扶養義務者について定めている民法877条は、第1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定しており、相続のように放棄する手続も存在しないことから、法律上は親の介護を放棄することはできません。

自分で調べてみた?
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