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NO.9929822

眞子様ちょっと痩せたかな

45 名前:匿名さん:2021/10/22 14:45
品位保持のためにこれまで支給されてきた『皇族費』を“眞子さまの名義で貯金されていた”とすれば、法的には問題なく“私有財産”扱いとできます。成年前には年間305万円、成年後は915万円が支払われてきましたから、総額は約1億5000万円にも及びます。つまり、一時金を辞退しても、“一時金並み”の巨額持参金を手にできるのです。

結局、辞退しても1.5億は貰えるから心配なしだね。
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