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NO.9955563

11月分の給料からなぜか税金が倍以上上がると言われた

21 名前:匿名さん:2021/10/30 13:33
>>14
税金の扶養は好きなほうに入れられます。
収入が低い方の扶養にすると損はしますが、べつにとがめられません。
健康保険の扶養は、収入の高い方にするようにと決めている健康保険組合が多いです。
ちなみに、税金の扶養と健康保険の扶養は別々でも問題はないです。

扶養控除は、12月31日時点で19歳から23歳だと特定扶養控除になり、控除額が大きくなり
税金は減ります。
スレ主さんのお子さんの年齢だと問題ないし、それにこれは年途中では変わりません。

そもそも、会社から言われたということは源泉徴収額ですよね。
これって、会社が計算しているのだと思っていたのですが、違うの?
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