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11月分の給料からなぜか税金が倍以上上がると言われた

5 名前:匿名さん:2021/10/30 13:02
子供がアルバイトをしている場合には、年間の所得金額が38万円以下、もしくは給与収入のみの人は103万円以下でないと扶養親族にはなれません。

「103万円の壁」と言われることがありますが、年間の給与収入が103万円を超えると扶養親族から外されるのです。
ちなみに、この金額は「手取り」ではありません。保険料や税金を差し引く前の“総支給額”ですので、実際に手元に入ったお金だけ合算すればいいわけではなく、注意が必要です。
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