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NO.10098186

結婚制度誤用時代

260 名前::2022/01/12 06:47
夫婦の同居義務と扶助義務
 婚姻が成立し晴れて夫婦となったからには、お互いに協力し助け合うのが当然だと思いますが、民法ではこの点についてもきちんと条文で定められている。
夫婦の協力扶助義務について、

民法第752条)夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
3つの事柄を定めている。同居、協力、扶助
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