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今日のつぶやき57
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426 名前:匿名さん:2025/07/17 11:05
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1998年(平成10年)の公職選挙法改正以前の不在者投票制度においては、「見込み」ではなく「確実に選挙期日の投票が困難」であることが必要条件であった。
要件は極めて限定的であり、実際の運用でも不在者投票の窓口で行き先や理由をしつこく尋ねられたりする場合が多く、有権者にはプライバシーの侵害だと感じられることもあった。
1998年(平成10年)の公職選挙法改正では、不在者投票制度の利用に必要な条件が現在と同じ程度に緩和された。これにより、不在者投票の利用者は大幅に増えた。しかし不在者投票制度の実務面では投票・開票に関わる事務手続について、手間を要することに変わりはなかった。
2003年(平成15年)12月の公職選挙法改正により、現在の期日前投票制度が設けられた。
平成10年以前は、期日前投票って特別な理由がない限りダメだったんですよ。