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NO.6617671

非常勤は産休育休は取れない?

0 名前:なな:2009/12/22 18:53
市役所に専門職の非常勤として勤務し、四年です。一年更新ですが、採用面接時に、一年更新だが、期限はない、いわゆる雇い止めはないといわれていました。

昨年、私の持っている資格職がどうしても必要ということで、職種変更を依頼され、受けることになりました。課長より、無理を言ってお願いしたので、市としての事業の計画期間は今のところ三年間だが、もし市の方針が変わって、民間に事業を委託し、その資格職が必要なくなった場合でも、元の部署に移し、継続して雇用するから安心してもらいたい、といわれました。

その上で、非常勤にも産休育休、介護休暇があることを規定文書を持って確認し、子どもを妊娠しました。

つわりがきつくなってきたので、直属の上司に妊娠を話し、産休、育児休暇をとりたいと告げたところ、上司は、「制度があるかどうかもわからないのに、(妊娠するとは)無謀だと思うよ」と。わたしも、「制度がなければ、それはそれで仕方がないと思っていました」と、言った所、上司は「仕方がないってどういうこと?堕ろすってこと?」と言ってきました。驚いて「辞めるって事です!」と答えました。上司は、相談してみるが、まず休暇をとるのは難しい、他の職員には妊娠したことを言わないように、いわれました。祝福の言葉は全くありませんでした。

そのときに、制度はあるものの、前例はないこと、理解もないことを知りました。

それから、二ヶ月たち、だいぶお腹も目立ってきた昨日、課長に呼ばれ、市としても、職種を一年間空けておくことはできないので、来年度新しい人の採用の募集をかけたい。来年は契約しないで、一年休んでもらい、その次の年には優先的に声をかけるからそのときにまた来て貰いたい、とのことでした。

私は、産前6週まで働いて、育児休業を4ヶ月ほどとり、年内12月には復職したい、と申し出ましたが、あくまで一年休んでほしいとのことでした。

戻るのであれば、身分を保証される休暇としてもらいたい、もし、雇い止めということであれば、妊娠出産を理由にした職場都合であるので、離職証明を事業所都合としてもらいたい、という旨をやんわり伝えたのですが、取り合ってもらえない様子でした。

これは強く主張してもよいものでしょうか。また、相談に行くとしたらどこに行ったらよいでしょうか。非常勤ですので、月に16日勤務ですが、一日の就労時間は職員と同じです。賞与、退職金はありません。社会保険にも、雇用保険にも入っています。
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