NO.12399043
大学時代の国民年金 旦那の場合
-
0 名前:匿名さん:2025/01/13 12:19
-
旦那はもうすぐ59歳です。
年金は65歳からもらうつもりでいます。
旦那の大学時代の2年間、国民年金を払っていなかったと今頃わかりました。
年金定期便をあまり詳しく見ていなかったみたいです。
年金機構のサイトをみると、猶予申請していれば10年以内に追納出来るみたいですね。
とっくに過ぎているので、国民年金の任意加入すれば良いようですが、60歳から65歳まで厚生年金を払い続ける場合は国民年金に任意加入できません。
よって、これ以上何もできないみたいです。
旦那さんが大卒の50代後半の皆さん、追納されてましたか?