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130万の壁、厚生労働省

0 名前:にゃんこ:2024/05/08 17:15
昨年から始まっていますが、私のパート先では今年度より2年間導入する話が先日ありました。

私の認識では、うっかり130万を越えてしまった場合が対象と思っています。
しかし、会社側から用紙を渡されました。
その用紙には『130万、140万、150万』それぞれの雇用保険、所得税、住民税が暫定で計算されたものが記載されていました。
さらに、国が社会保険料を払ってくれているから、
今までみたいに、130万以下に押さえなくてよい。
有給休暇もとりやすくなる。
人間関係が円滑になる。
週4日以上働く事…など
が書いてあり。
130万以上、140万以上、150万以上働く…どれにするか決めるように伝達がありました。

これは違法にはならないのでしょうか?
詳しいかたいましたら、教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。
1 名前:匿名さん:2024/05/08 17:17
違法って?
懇切丁寧で親切だと思うけど。
2 名前:匿名さん:2024/05/08 17:17
そんなの労基にききなよ
3 名前:匿名さん:2024/05/08 20:42
>>0
>私の認識では、うっかり130万を越えてしまった場合が対象と思っています。

私も同じ認識です。

公式(厚労省)ではないコラムから抜粋↓。
【 】は、強調として私が付けました。

主婦の方などで、【繁忙期に残業等で一時的に収入増】となり130万の壁を超えてしまった際、会社が証明書を提出することで社会保険の「被扶養者のまま」として扱われる制度のことです。

具体的には、被扶養者の認定をする際は、認定対象者(パート従業員)の年間収入が130万円未満であること等が要件とされていますが、直近の収入に基づく年収見込みが130万円以上となる場合でも、【その増加が人手不足などによる残業が原因であったような場合】、その内容を事業主が証明書を添付することで、被扶養者の認定を可能とするような制度(暫定的)が導入されました。
〜コピペ以上〜

主さんが会社の対応に応じたとしたら、証明書を出してもらいそれをご主人の勤務先に提出して被扶養者の認定をしてもらう流れだと思うけど、働いちゃってから「この働き方(毎月定額増額)では扶養者認定できない」となったら扶養を抜けることになるのでは?
私はこれが怖くて施策に乗れずにいます。
4 名前:にゃんこ:2024/05/08 21:21
>>3

ありがとうございます。

人手不足と言うより募集掛けても、応募してこない現状。
先月、募集要項と違うと辞めていった人が居て、それ、以降、応募者がいません。

パート先は、規模が小さいからパートを会社の社会保険には入れないと言われたばかり。

今は、全員、週4日で働くよう言われています。
しかし、今後は、会社のいいなりに2年間働いけと言う内容で、その後は、また、壁があれば、一気に収入が減ります。
今現在、社会保険にいれてもらえているパートは、24人中1人で、上司のお気に入りさんです。


で、私の場合、今日、主人が勤務先にかくにんしてくれて、「130万越えた時点で扶養者認定はされない」との事でした。

ですので、私は、今まで通り、130万を越えないよう働くことにしました。

いろいろ、分かりやすく記載してくださりありがとうございました。

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