東名高速での事件裁判
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名前:
匿名さん
:2019/12/06 12:36
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石橋和歩被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、危険運転致死傷の成立を認めて懲役18年とした1審・横浜地裁判決(18年12月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した・・
公判では、危険な運転を処罰する危険運転致死傷を適用できるか否かが争われた。裁判員裁判の1審判決は、被告には萩山さんの車を停止させる一貫した意思があったと指摘した。
停車させた行為は、危険運転には当たらないものの、「4度の妨害運転と密接に関連していた」と認定。事故は、妨害運転、停車行為、暴行という一連の流れによって誘発されており、妨害運転と事故には因果関係があるとして危険運転致死傷の成立を認めた。
控訴審で弁護側は、危険運転致死傷は、特に危険性の高い「運転行為」によって人を死傷させた場合に適用されると訴えた。相手の車を停止させた後に事故が起きる事態は適用の想定外で、危険運転致死傷は成立しないと反論した。
検察側は、萩山さんの車は被告の危険な妨害運転によって停止を余儀なくされたと指摘。妨害運転から追突事故まで自然な流れの中にあり、因果関係は否定されないと主張した・・
(source: 毎日新聞 - 東名あおり運転控訴審 1審判決を破棄、地裁に差し戻し)
求刑通り23年の判決になる可能性が出て良かった。
本当は死刑でいいことなのに車で人を殺すと途端に事故扱い。
車を殺人の道具に使う輩はもういっぱいいるんだから、車ででも殺人罪を適用する時期がきたと思うんだけどな。
この裁判を今後の良い前例にしていけるよう祈るばかりだ。
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名前:
匿名さん
:2019/12/06 18:36
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>>4
公判前整理手続の時には「危険運転の罪には当たらない」っていう話だったのに、裁判では適用されたのが手続き上ダメなんだって。
でも、裁判所は「一審の判断は間違ってない」って言ってるから、次も同じような判決になると思う。
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7
名前:
匿名さん
:2019/12/06 19:48
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ようするに法律がアホすぎるってことだ。
誰だ、こんなザルで腑抜けな法律作ったのは。
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8
名前:
匿名さん
:2019/12/06 19:57
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そうなんだよ。
あの法律が糞なんだよ。
普通の人の感覚から乖離しすぎてる。
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9
名前:
匿名さん
:2019/12/06 19:57
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ミヤネ屋では、公判前整理手続きで、裁判官が「危険運転罪には当たらないだろう」という自身の見解を、検察側と弁護士側に告げたことが違法だから、と解説してたよ。
その結果、4さんの言う通り、危険運転罪に対する抗弁を考えていなかった弁護側は、公判で危険運転罪をいきなりつきつけられ、不利益を被ったということになった。
手続きが違法だから差し戻すことになったが、高裁の判断も危険運転の罪を適用したことは間違っていないということだから、差し戻し審でも適用される可能性は高いと言っていた。
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10
名前:
匿名さん
:2019/12/06 19:58
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9です。
間違った、6さんだ。
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