ライブに申込みする時、会社の許可とる?
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名前:
匿名さん
:2025/06/27 03:17
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というのも、来月ライブがあって…
数ヶ月前に申込み見事当選
もちろん振込済
ライブがいつあってと話はしてました
年1だし楽しみとも
しかし今日になり、その日別の人が代わりに仕事入れるか聞いてみてと言われ…
パートの私はバイトに聞いてみたら…3人とも無理だという
なら仕方ないから仕事出てと言われ…
はっ?私は前々からこの日は休むと言ってきた
なのに、今日の確認だけで、しかも休みの申請もしていない
バイトの無理の一言で私はライブを諦めなければならなくなった
とんでもない話だ
マジで辞めようかと思っている
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57
名前:
匿名さん
:2025/06/28 04:08
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休む理由が何であろうと有休を取る権利はパートにもある。
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58
名前:
匿名さん
:2025/06/28 05:56
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抽選でせっかく当選したライブなんだもん、行きたいよね。
理由がライブであろうと休みを申請していたのであれば・・。
数か月前から申請していたんだから「無理です」って
いう権利はある。
まぁ確かに「ライブで仕事休むなんて・・いい大人が」とか
言うそういうのに疎い人たちは言うだろうね。
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59
名前:
匿名さん
:2025/06/28 05:59
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時季変更権とは?
時季変更権とは、使用者が、労働者が指定した有給休暇の取得時季を変更できる権利のことです。ただし、この権利は無制限ではなく、業務の正常な運営を妨げる場合など、正当な理由がある場合にのみ行使できます。
時季変更権の拒否と対応
従業員が正当な時季変更権の行使を拒否した場合、会社は以下の対応を検討できます:
欠勤扱い:
従業員が時季変更に従わず出勤しなかった場合、その日は有給休暇ではなく欠勤として扱い、賃金を支払わないことができます。
懲戒処分:
従業員の行為が就業規則に違反する場合、懲戒処分を検討することもできます。ただし、懲戒処分は、就業規則に定めがあり、かつ、処分が重すぎないことが条件です。
注意点
正当な理由の有無:
時季変更権を行使する際には、正当な理由があることを明確にする必要があります。正当な理由がない場合、時季変更権の行使は認められません。
従業員への説明:
時季変更権を行使する際は、従業員にその理由を丁寧に説明し、理解を得るように努めることが大切です。
懲戒処分の慎重な検討:
懲戒処分は、従業員の今後の勤務態度に影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。特に、懲戒処分が重すぎると、無効になる可能性もあります。
その他
会社が時季変更権を行使できない場合や、従業員が時季変更権の行使を拒否した場合、労働問題に詳しい弁護士に相談することも有効です。
労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労働基準法違反があった場合に、会社に対して指導や是正勧告を行うことができます。
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名前:
匿名さん
:2025/06/28 07:14
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>>59
つまり横暴な変更は許されないってことね。
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名前:
匿名さん
:2025/06/28 07:22
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>>60
いや、従う義務もあるってことじゃ?
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